南朝の清議・郷論 |
野田 俊昭 |
小論は、九品官人法(九品中正制) 運営下における(郷里・郷党の人物評
価としての) 清議・郷論の運用、役割について、主として南朝に焦点を絞っ
て考察したものである。その結果は以下のようなものである。@清議・郷論
は全士人を対象とするものであり、庶民以下はその対象からはずれた存在で
あった。A士人の家格の決定や改定ということについては、そこに州大中正
の関与、ひいては清議・郷論の関与があるべきであったが、庶民以下のそれ
については州大中正の関与、ひいては清議・郷論の関与はなく、皇帝による
許可のみで必要、十分であった。B清議・郷論の適用面から見ても、上級士
人のみならず下級士人も門地二品の存在であった。C庶民出身であっても下
級士人のもつべき家格を得たばあい、それは士人化と連動するとする理解が
あったことが推定される。そうすると庶民の士人化ということについても、
そこに清議・郷論の関与が想定される。 |
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